こくみんとうひょう ほうあん は、 きけんだ。
━━━□ 5月 一考察 □━━━
―― 国民投票法改正案 衆院憲法審査会で可決
国民投票法改正案の問題点
日本国憲法は、今年の5月3日で施行60周年となる。
そういう意味で、今年の憲法記念日は特別の意義を持つが、
改憲手続き法案 = 国民投票法案を成立させたいと公言している。
安倍首相が、
それに間に合うように制定を急いでいるようだ。
憲法施行60周年の記念すべき年を改憲への第一歩とするというの
さて、自民党が制定を急いでいる国民投票法案だが、投票の方法、
運動の規制などどれを取っても問題が多い。
まず、憲法は、憲法改正の要件として、
国民の過半数の賛成による承認を必要とすると定めているが、
まずそれをどう規定するかが問題となる。
国民の過半数について基準の高い方から順に並べてみると、
(1)国民総人口の過半数
(2)有権者総数の過半数
(3)投票総数の過半数(
(4)有効投票数の過半数(無効票と棄権票は無視)
となるが、自民党案では最も低い(4)案を採用している。
憲法が、
どれだけいたかをカウントすべきであるから、
しなければおかしいので、(2)であるべきである。
少なくとも、
さらに、自民党の(4)案だと、
全有権者の20パーセント余の賛成で改憲案は承認されてしまう結
投票率が60パーセントの場合でも24パーセント余で改憲案は承
つまり、有権者の80パーセント、
出ているにもかかわらず、国民の過半数の賛成が擬制され、
憲法という国の政治のあり方の根本を定める法律が、
本来あってはならないことである。
それで諸外国の例では、最低投票率や最低得票率を定め、
無効としている。イギリスやデンマークでは、
なければならないと定めているとのことである。
つまり、投票率が50パーセントとすれば、
セントの要件をクリアしなければならないので、
我が国でもこのような最低投票率や最低得票率を絶対に定めなけれ
規定のない国民投票法案は決して制定させてはならない。
(2021/2/20/国民投票法案の危険なカラクリ(その1)
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参照:
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国民投票法改正案 衆院憲法審査会で可決 今国会で成立へ
http://command-ex.com/L3629/